なんで昨日なんだろう。

  
4月1日からの、診療報酬の改定や、介護保険制度の改定、
障害者自立支援法の改定など、難問が山積しておりました。
  
親は、病気による失われた身体機能回復のための
リハビリに通っていたのですが(一ヶ月に数回程度)、
4月1日の改定により、リハビリに通えなくなるかもしれない?*1
と聞いたのが今月の頭でした。
  
なんでも、脳血管疾患等の病気*2や、運動器*3、呼吸器*4
心大血管疾患等*5の患者のリハビリは、
今までは上限の期間が設定されていなかったのですが、
それが、4月1日の改定より90日〜180日という上限*6
課せられることになったそうです。
  
親は、障害者になって「はや何年」という年季入りの病人なので、
2006年4月1日早々にこの上限にひっかかるかもしれないと言うことでした。
  
え”、親も、数年たって、やっと障害を受け入れて、リハビリに慣れて、
少しづつ自信がついて、リハビリが楽しくなってきたところだったのに。。
最初のころは、「体が全く動かなくて、つらい」と、
かなり嫌がってましたから、なんと時間がかかったことか。
  
親は、ある程度のことは自分でできるようになりたいと
リハビリの継続を願っていたので、
主治医の判断を聞く前に、他の方法がないかきいてみたところ。。
  
現在、親が通っているところでの、4月1日からのリハビリは、
介護保険のコースのみで、毎週欠かさず出席しないといけないという話で
身体機能が回復していない親には自力で通うのは全くをもって無理でした。
    
それで、親もあきらめて、違うところを探そうという話をしていたら、、
    
2006年3月28日付けの厚生労働省の通達により、
病気疾患による機能回復リハビリの期間上限の開始日が、
病気の発症日ではなく、2006年4月1日に変わったそうです。 
  
つまり、親がなんとか4月1日から上限期間がくるまでは、
リハビリを受けつつ、他の施設を探すという猶予期間ができたのだそうです。
 
結局のところ、PSE法と似たような決着のような気がするのですが、
「まだこの通達を知らない患者さんで、
 リハビリに来る事をあきらめて家にこもる人がいたら、
 かわいそうだね。」と親と帰り道に話しておりました。
  
4月1日から、思いっきり生活に影響するであろう大事な事を
なぜ、3月28日という日に通達という形で出してくるのか。
  
それも、新しいことに慣れるまで時間がかかる弱者に対してこれですか?
健康じゃないんです。。五体満足じゃない相手が対象のことなんですから、
もうちょっと、配慮してほしいと思います。
  
似たような状況の方がいらしたら、あきらめる前に、
まず主治医にリハビリを継続して受けられるかどうか、
判断を尋ねることをお勧めします。
  
主治医の判断が、「継続できない」という場合は、
4月1日からの上限期限内に他の施設に移れるように
今から行動を開始されたほうがいいと思います。

*1:主治医の判断ではないので確定ではありません

*2:上限日数:180日

*3:上限日数:150日

*4:上限日数:90日

*5:上限日数:150日

*6:別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は上限日数を超えることができる